2011年04月25日-1
公認会計士制度の見直し部分の削除を可決

 公認会計士制度の見直しが含まれていた「資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律案」の修正案の趣旨説明が21日、参議院財政金融委員会で行われ、自民党、みんなの党及びたちあがれ日本・新党改革が修正動議を提出、公認会計士制度の見直しに関する規定をすべて削除する旨の修正を全会一致で可決した。これに伴う附帯決議が付されている。

 趣旨説明では、「今回の改正案には、企業財務会計士制度の創設等を内容とする公認会計士制度の見直しが含まれているが、公認会計士試験の待機合格者問題等への対応についてはさらに検討し、より有効な解決策が図られるべきと考える。よって、今回の改正案から、公認会計士制度の見直しに関する規定を全て削除するよう修正案提案した」と、公認会計士制度部分の削除が決まった。

 附帯決議では、「公認会計士監査制度及び会計の専門家の活用に関しては、会計をめぐる国際的な動向や、公認会計士試験合格者数の適正な規模についての議論などを踏まえ、その在り方を引き続き検討すること。また、公認会計士による監査を充実・強化していくため、専門職業家団体による自主規律の重要性に配意して、その自主規制を活用した有効かつ効率的な監督を行うこと」とされている。

 当初案では、試験制度の見直しとともに企業財務会計士の資格制度を創設。財務書類の調製、財務に関する調査・立案・相談及び監査業務の補助を行い、資格要件は公認会計士試験に合格した者で、実務従事等の期間が2年以上、実務従事等の期間は公認会計士試験の合格の前後を問わず、財務に関する監査・分析等に従事した期間、監査業務の補助をした期間等を通算した期間及び会計専門職大学院の修業年限に相当する期間とされていた。

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