2011年04月18日-1
廃止される特定資産の買換え特例制度に注意

 法人または個人が特定の資産(棚卸資産を除く)を譲渡し、一定期間内に特定の資産を取得して事業の用に供する場合には、圧縮記帳または譲渡所得の課税の繰延べが認められる(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)。この適用期限が2011年度税制改正により2014年3月31日まで3年延長され予定だが、制度の見直しとともに、適用が廃止される買換えもあるので注意が必要だ。

 見直し関係では、まず、既成市街地等内から外への買換制度について、買換資産のうち農業及び林業以外の事業の用に供されるものを都市計画法の市街化区域のうち同法の規定により区域区分を定めるものとされている区域内にあるものに限定するとともに、譲渡資産から店舗を除外する。また、船舶から船舶への買換え制度で、買い換えた船舶の船齢が譲渡した船舶の船齢を下回ることが要件となる。

 また、都市開発区域等及び誘致区域の外から内への買換制度(新措置法37(1)四、同法65の7(1)四)について、買換資産の都市開発区域内における対象区域を市街化区域等に限定するとともに、都市開発区域のうち既成市街地等内にある譲渡資産を、一定の事務所または事業所として使用されている建物またはその敷地の用に供されている土地等に限定することとされる。

 一方、廃止される買換制度は、「大気汚染規制区域の内から外へのばい煙発生施設の買換え」(二号)、「騒音規制地域の内から外への騒音発生施設の買換え」(三号)、「水質汚濁規制水域の特定施設等及び公共用水域の湖沼特定施設等の買換え」(四号)、「市街化区域または既成市街地等の内から外への林業用土地等の買換え」(五号)など、二~五号、七号、八号、十一~十三号、十六号、十八号の12の買換えが廃止されることになっている。

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