2011年04月13日-1
文書回答手続の事務運営指針を一部改正

 国税庁はこのほど、2002年6月28日付課審1-14ほか8課共同「事前照会に対する文書回答の事務処理手続等について」の一部を改正したから、平成23年4月1日以後に受け付けた事前照会に対する文書回答手続等については、これにより適切に実施されたい、との事務運営指針を公表した。これは、事前照会に対する文書回答の事務処理手続等について、納税者利便の一層の向上の観点から、所要の整備を行ったもの。

 改正点は、運営指針の「5 局における審査事務等 ロ留意事項」に「文書回答担当者は、照会文書が受付窓口に到達した日からおおむね1ヵ月以内(補足資料の提出等を要する場合には、その提出等に要した期間を除く)に、それまでの検討状況から見た文書回答の可能性及び処理の時期の見通し等について、事前照会者に対し口頭で示すこととする」との規定が新設されたこと。

 また、「処理の時期の見通し等」で、できるだけ1ヵ月後といった具体的な時期の見通しを示すこととするが、具体的な時期を示せない場合には、その理由を説明するとともに、その時点で示せるものを示すこととするとした。ただし、「事前照会者に対して示した内容に変更が生ずることとなった場合には、その内容を速やかに事前照会者に連絡することに留意する」とされた。

 さらに、文書回答の公表に関して、これまで原則として回答後「60日以内」で、事前照会者からの申出により非公開とされる期間(180日を超えない期間内)も、公表は回答後「2ヵ月以内」に延長され、事前照会者の申出による非公開の期間も「1年を超えない期間内」となる。新たな金融商品の内容が一般に明らかとなる前に公表されるとその金融商品の販売に支障を生じ得るといった、その申出に相当の理由があるときに認められる。

 事務運営指針及び新旧対照は↓
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/kaisei/080307/01.pdf

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