2011年04月11日-3
国税庁、災害を受けた場合の納税の緩和制度を公表

 国税庁はこのほど、今般の震災により家屋等の財産に被害を受けた納税者や、国税の納付が困難となった納税者に向けて、納税の猶予や換価の猶予、滞納処分の停止、延滞税の免除など、納税の緩和制度の取扱いを改めて整理し、同庁ホームページ上で公表した。また、併せて、納税地を所轄する税務署の管轄外に避難している納税者からの相談には、最寄りの税務署においても対応していると広報している。

 納税の猶予については、納税者が震災により家屋等の財産に相当な損失を受けた場合は、その災害の止んだ日から2ヵ月以内に税務署長に申請し、承認を受けることにより損失を受けた日以後1年以内に納付すべき一定の国税について、1年以内の期間、納税猶予を受けることができる。この納税の猶予は、納税者が事業につき著しい損失を受けたことなどによって滞納国税を一時に納付できない場合にも適用される。

 換価の猶予は、納税の猶予の適用を受けることができない納税者や、納税の猶予(延長を含む)の適用を受けてもなお納付することができなかった納税者については、その財産を直ちに換価することにより事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあるなど一定の場合において、その納税者に納税についての誠実な意思が認められるときは、税務署長は1年以内の期間、その財産の換価を猶予できるものだ。

 滞納処分の停止については、国税を滞納している納税者が震災により財産を喪失し、他に滞納処分を執行することができる財産がないと認められるなど一定の場合には、税務署長は、滞納処分の執行を停止できるとされている。ただし、滞納処分の停止が3年間継続した場合は、延滞税を含め、納税義務は消滅する。なお、滞納処分の停止後、3年以内に納付資力が回復したなどの場合は滞納処分の停止取り消される。

 また、納税者が納税の猶予や換価の猶予の適用を受けるなど一定の場合には、延滞税が免除される。「納期限前の国税の猶予」の適用を受けた場合は、その猶予された期間に対応する延滞税の全部が免除され、「納期限を経過した国税の猶予」の適用を受けた場合は、その猶予された期間に対応する延滞税の全部または一部が免除される。「換価の猶予」が行われた場合も、その猶予された期間に対応する延滞税の一部が免除される。

 この件の詳細は↓
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/nozei_kanwa/01.htm

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