2011年04月11日-2
借地人・借家人も利用できる固定資産税縦覧制度

 4月は固定資産税の縦覧ができる時期。不動産所有者にとって固定資産税の負担は年々重くなっており、自分の所有不動産に関する固定資産評価額や税額が適正な水準であるかどうか、判断材料を得るために重要な制度である。この縦覧制度は、一般的に4月1日~4月20日(あるいは30日) までとなっているが、自治体により多少の差異があるので、縦覧による確認の予定がある場合には、早めの確認・準備が必要だ。

 固定資産税縦覧制度は、2003年から大幅に制度が変わっている。例えば、縦覧目的が「自己の資産に係る評価が適正であるかどうかを確認する。あるいは登録事項を確定させるための制度」から、「他人の土地や家屋の評価額と比較して評価額が正しいか、適正かどうかを確認していただくための制度」というように、自分の土地・家屋の評価額の確認から、地域バランスの比較にウエートが移っている。

 また、縦覧対象者も、「関係者(本人または代理人)の縦覧に供する」から、「土地価格等縦覧帳簿:当該市町村内に所在する土地の固定資産税の納税者(代理人含む)の縦覧に供する」、「家屋価格等縦覧帳簿:当該市町村内に所在する家屋の固定資産税の納税者(代理人含む)の縦覧に供する」に変わり、審査申出期間も、「固定資産課税台帳に価格を登録した旨が公示された日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間」となっている。

 一方、借地権で土地の賃貸借をしている場合、適正な地代について「固定資産税の何倍の地代か」を目安とする場合があるが、そのような場合に借地人、借家人が利用できるのが固定資産課税台帳の閲覧制度。借地・借家人の場合は、本人確認資料のほかに、賃貸借契約書等の権利関係を明示する資料を提示することで、該当する資産のみを閲覧することができるので、活用したい。

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