2011年04月07日-1
被災者支援に活かされる「ふるさと寄附金」

 総務省は、「ふるさと寄附金」制度を活用し、被災地以外の出身者でも復興支援が行える、とその活用を呼び掛けている。被災地の県や市町村に直接寄附する場合のほか、日本赤十字社や中央共同募金会などに東北関東大震災義援金として寄附する場合にも、「ふるさと寄附金」として所得税と個人住民税で控除(還付)が受けられる。この義援金は、被災地方団体が関係機関と組織する義援金配分委員会で配分され、被災者に届けられる。

 日本赤十字社や中央共同募金会に金融機関の振込みで寄附する場合の流れは、「振込み」(振込書の控えを保存)→「振込書の控えを添付して、来年3月15日までに最寄りの税務署に確定申告」→所得税と個人住民税で控除(還付)、となる。「ふるさと寄附金」による控除(還付)額は、所得税と個人住民税を合わせて、概ね「寄附金額-5000円」。給与収入500万円の人が1万円の寄附で控除額は5300円、3万円なら2万5300円。

 なお、総務省自治税務局は、「ふるさと寄附金」に係る控除の適用を受けようとする納税者が個人住民税申告書(確定申告書の住民税に関する事項を含む)に寄附金額を記載した場合の確認方法は、原則として地方団体が発行する受領書によるが、今回の東日本大震災に係る義援金については、その被害の状況にかんがみて、次のいずれかによることとして差し支えない旨、各都道府県の総務部に通知している。

 (1)募金団体がその納税者に交付した受領書または預り証、(2)振込依頼書の控または郵便振替の半券(ともに原本に限る)、その書類等に記載された口座が、募金団体により設けられた義援金等の専用口座であることが確認できる新聞記事、募金要綱または募金趣意書等の写し、(3)新聞社等が募金団体である場合における寄附者の氏名等を掲載した新聞記事等(住所、氏名及び寄附金額が記載されているものに限る)。

 この件の詳細は↓
 http://www.soumu.go.jp/main_content/000109471.pdf

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