2011年04月06日-3
総務省、震災による地方税の減免措置等の取扱い通知

 総務省はこのほど、自治税務局長名で「平成23 年東北地方太平洋沖地震による被災者に対する地方税、使用料、手数料等の減免措置等について」の留意点を各都道府県知事に通知したことを明らかにした。法律による対応は現在検討中だが、同省では以下の点に留意し、適切に行うよう求めるとともに、都道府県内の市(区)町村に対しても、この旨を連絡することを要請している。

 まず、地方税における申告、納付等の期限については、地方税法第20 条の5の2の規定に基づき条例の定めるところにより延長することができることとされているが、延長する場合は、当面は、少なくとも5月末まで延長することが適当とし、その際、被害状況等に応じて、地方団体の長の判断により、都道府県・市町村の一部の地域のみを対象とすることや、地域ごとに異なる期限を定めることも可能としている。

 国税に関する申告期限等の延長は、2011年3月15 日付国税庁告示第8号により示されており、その期限となる期日については別途国税庁告示により定められる。納税者の混乱を避けるため、少なくとも、個人住民税及び個人事業税については所得税における期限、法人事業税については法人税における期限までは延長することが必要とし、今後、国税について期限となる期日が告示された場合は、別途、通知するとしている。

 個人住民税等の賦課課税の税目に係る減免は、納税通知書の交付後、納税義務者の申請に基づき個別に減免を決定するのが一般的だが、(1)地方団体の実情に応じ納税通知書の交付を延期、(2)被災納税義務者から減免申請を広く受け付けるほか、災害で納税義務者が死亡した場合など各地方団体の条例等に基づき減免事由に該当している場合には家族等に減免の意思を確認することで減免の申請があったとみなす、なども示している。

 この件の詳細は↓
 http://www.soumu.go.jp/main_content/000108808.pdf

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