2011年04月06日-2
官公署等に対する協力要請(照会)規定を整備

 「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案」、いわゆる「つなぎ法案」が3月31日、参院本会議で可決・成立した。3月末で有効期限が切れる税制等の効力を3ヵ月延長するもの。その余の2011年度税制改正関連法案は、震災復興財源確保の必要性から、修正の上、再提出される予定だが、この中に納税環境整備関係もすべて含まれる。官公署等に対する協力要請規定の整備もその一つである。

 国税の犯則調査では、官公署等に対する協力要請(照会)規定について、明文の規定がないことを理由として拒否されることのないように、必要な事項の照会ができることを国税犯則取締法において明確化することとされている。また、酒税等の個別間接税法における調査等についても、官公署等に対して協力要請ができることを国税通則法において明確化することとされた。

 国税に関する調査(酒税法における免許の審査を含む)については、税務署等の当該職員は、官公署または政府関係機関に対し、その調査に関し必要な、参考となるべき帳簿書類及びその他の物件の閲覧または提供、その他の協力を求めることができる旨の、統一的な規定を国税通則法に設けて、改正前の所得税法等の規定を承継(削除)することになっていた。

 一方、酒税等個別間接税法における調査では、改正前にその規定がない酒税等の個別間接税法における調査について、新たに官公署等に対する協力要請ができることとされる。ここで、「個別間接税」とは、酒税、たばこ税、たばこ特別税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、航空機燃料税、電源開発促進税及び印紙税をいうこととされている。

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