2011年04月06日-1
確定申告の内容が間違っていたときの手続きは…

 2010年分所得税の確定申告は3月15日に終了したが、申告内容を再チェックすることも必要だろう。確定申告をした後で計算誤りなど申告した内容に間違いがあることに気づいたときは、申告した内容を改めることになる。税額を少なく申告していたときは、「修正申告」をして正しい税額に修正する。また、税額を多く申告していたときは、「更正の請求」によって、納めすぎた税金を還付してもらうことになる。

 修正申告によって新たに納付する税額には、法定納期限(2010年分の所得税は3月15日、個人事業者の消費税等は3月31日)の翌日から完納する日までの期間について延滞税がかかるので、併せて納付する。延滞税の割合は、法定納期限の翌日から2ヵ月を経過する日までの期間は、年4.3%(2011年中)、納期限の翌日から2ヵ月を経過した日以降の期間は年14.6%となる。

 ただし、過少申告加算税は、申告期限後でも、納税者が自主的に修正申告すればかからない。しかし、税務調査や税務署の指摘などがあって不足税額を払う場合は、新たに納めることになった増加税額の10%相当額の加算税がかかり、増加税額が、期限内申告税額または50万円のいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分については15%相当額となる。余分な税金を支払わないためにも申告内容の早めの再チェックがお勧めだ。

 一方、税金を払いすぎてしまった場合は、原則として法定申告期限から1年以内であれば、更正の請求をして納め過ぎた税金を還付してもらうことができる。更正の請求ができる期間は、2010年分の所得税については来年の3月15日まで、個人事業者の消費税については来年の4月2日までとなる。税務署は、更正の請求書が提出されると、その内容を調査し、その請求内容が正しいと認められれば、納めすぎの税金を還付する。

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