2011年04月04日-4
つなぎ法案が3月31日成立、改正法案は再提出へ

 3月末で有効期限が切れる特別措置等の効力を3ヵ月延ばすいわゆる「つなぎ法案」が、3月31日の参院本会議で可決・成立した。「つなぎ法案」は、「国民生活等の混乱を回避するための地方税法等の一部を改正する法律案」、「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案」、「国民生活等の混乱を回避するための2010年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案」の3案。

 「租税特別措置法等の一部を改正する法律案」は、3月31日に期限の到来する租税特別措置等について、その期限を暫定的に6月30日まで延長するもの。具体的には、エネルギー需給構造改革推進設置等を取得した場合の特別償却または税額控除、中小企業者等の法人税率の特例、住宅用家屋の所有権の保存登記に係わる所得登録免許税の税率の軽減など46項目の特別措置を対象としている。

 「地方税法等の一部を改正する法律案」は、3月31日に期限の到来する事業税や不動産取得税、固定資産税、都市計画税および事業所税に係る税負担軽減措置など61項目の特別措置の期限を暫定的に6月30日まで延長するためもの。また、「2010年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案」は、「2010年度における子ども手当の支給に関する法律」に基づく子ども手当の支給期限を延長するもの。

 子ども手当関係は、法律名の「2010年度における…」を「2010年度等における…」と改名することで、暫定的に今年9月まで支給できるようにした。ちなみに、「2010年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案」が3月31日までに成立しない場合、4月1日以降、一時的に児童手当制度が復活して中学生の子どもには支給されないことになることが危惧されていた。

 なお政府与党は、法人税減税などを盛り込んだ税制改正法案本体について、震災復興財源確保の必要性から修正のうえで再提出の方向で検討に入った。

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