2011年04月04日-2
所得税の振替日は4月22日、消費税は4月27日

 確定申告を終えて一安心という方も多いと思われるが、確定申告は税金を納めて完了する。特に、振替納税を利用している人は、確実に銀行口座から引き落されるように、あらかじめ指定口座の残高を確認し、振替日の前日までに納税額に見合う預貯金額を用意したい。今年の振替日は、所得税が4月22日(金)、消費税及び地方消費税が4月27日(水)となっている。

 残高不足等で1円でも足りないと振替ができないことになり、納税のために延滞税も加えたところで銀行や税務署に足を運ぶことになってしまう。振替できなかった場合は、納期限の翌日から完納の日までの間の延滞税と本税を併せて納付することになる。納期限までさかのぼってその翌日から延滞税がかかる。延滞税は、(1)3月16日から5月15日までの2ヵ月間は年4.3%、(2)それ以降は年14.6%の割合でかかる。

 具体的な延滞税の計算は、(1)の場合、「納付すべき本税の額(1000円未満の端数切捨て)×延滞税の割合4.3%×期間(日数)/365(日)=金額(1円未満の端数切捨て)」、(2)の場合、「納付すべき本税の額(同)×延滞税の割合14.6%×期間(日数)/365(日)=金額(同)」、または、「(1)の金額+(2)の金額=延滞税の額(100円未満の端数切捨て)。これらにより計算した「延滞税の額」が1000円未満の場合は、延滞税はかからない。

 ところで、振替納税制度では、一度振替納税を選択すれば次年度以降も特段の手続きをせずに継続して利用できることはよく知られているが、「振替納税は税目ごとに利用する、しないを選択できるようになっている」ことを知らない納税者が結構いるようだ。つまり、所得税の振替納税を利用していても、消費税等については別途、手続きをしないと振替納税が利用できないことになるので留意したい。

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