2011年03月31日-2
青少年育成支援金支給事業における支援金は非課税

 東京都日の出町が、青少年育成支援金支給事業に係る「日の出町こども・青少年育成基本条例」に基づき2011年4月から実施予定の、同町に住所を有し住民登録がある15歳から18歳までの青少年の保護者等に対し教材費、通学費、通学費及びスポーツ等に使用した経費の一部を保護者等の申請に基づき支出する支援金について、東京国税局は、学校等の費用に充てる部分は非課税、非課税所得に該当しない部分は雑所得である旨回答した。 

 支給事業は、(1)15歳から18歳まで(高校生対象年齢)の青少年の保護者等で同町の認定を受けた者に対し、青少年育成支援金を支給、(2)支援金の申請は、申請書及び必要書類を同町に提出することにより行う、(3)同町が、申請書を審査の上、支援金の額を決定し、口座振込により支給、(4)同町は、支援金の振込後に、申請者に対し決定された支援金の額等を通知、(6)支援金の額は、各期において4万円を上限とする、というもの。

 東京局は、学資に充てるため給付される金品は、所得税法上、給与その他対価の性質を有するものを除き非課税所得とした。「学資」とは、学術等を習得するための費用と解され、同支給事業における支援金の対象となるもののうち、学資に充てた旨の申請に基づき日の出町の審査を受け適正と決定された結果、学校教育法第1条「学校の範囲」に規定する費用に充てるために支給される支援金は、非課税所得に該当する。

 学資に充てる費用は、「学校等の入学金」、「学校等の授業料」、「学校等の教材費及び修学旅行費などの積立金」、「学校等の教科書購入費用」が含まれる。また、同支給事業において支給される支援金のうち非課税所得に該当しないものについては、一時所得には該当せず、さらに、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれにも該当しないことから、雑所得に該当するとした。

 同文書回答の全文は↓
 http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/110215/02.htm#b1

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