2011年03月31日-1
11年度改正で引き上げられる相続税の未成年者控除

 相続税額から一定額を差し引く未成年者控除については、控除額が長年にわたって据え置かれてきたため、2011年度税制改正において基礎控除等の引上げなどに伴い、引き上げられる予定だ。相続や遺贈により財産を取得した人のうちに未成年者がいる場合、その未成年者の年齢に応じて計算した金額を控除した金額をもって、未成年者の相続税額を計算する。2011年4月1日以後の相続又は遺贈に係る相続税から適用される。

 その適用要件は、(1)居住無制限納税義務者及び非居住無制限納税義務者であること、(2)被相続人の法定相続人であること、(3)20歳未満の者であること、とされ、控除額の計算は、(20歳-相続開始時の年齢)×6万円=未成年者控除額、となる。2011年度改正では、この「6万円」が「10万円」に引き上げられる。なお、控除額の年数の計算をする場合、その年数が1年未満の端数があるときは、1年として計算する。

 ここで、「居住無制限納税義務者」、「非居住無制限納税義務者」とは、相続税法上の納税義務者の区分の一つで、「居住無制限納税義務者」は、相続財産取得時に、日本国内に住所がある納税義務者のこと。また、「非居住無制限納税義務者」は、相続財産取得時に国内に住所を有しない者。ただし、その個人または被相続人がその相続開始前5年以内のいずれかの時において国内に住所を有していた場合に限り、「特例納税義務者」とも呼ばれる。

 未成年者控除の規定は、財産を取得した者が相続を放棄したことで相続人に該当しないこととなっても、その者が無制限納税義務者で20歳未満に該当し、その被相続人の法定相続人(放棄がなかったものとする)であれば、適用がある。また、未成年者が被相続人の養子である場合には、遺産に係る基礎控除額の計算の規定のように法定相続人に含めないという制限規定はなく、養子全員が未成年者控除を受けることができる。

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