2011年03月22日-2
「つなぎ法案」で期限延長は国税46、地方税61項目

 2011年度税制改正関連法の施行が4月1日以後となる場合に備えた「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案」及び「国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律案」、いわゆる「つなぎ法案」が18日に国会に提出された。2011年度税制改正関連法案のうち、3月31日に期限の到来する租税特別措置について、その期限を暫定的に6月30日まで3ヵ月延長するもの。

 国税では、所得税関係で、「エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除等、所得税関係の租税特別措置の期限を2011年6月30日まで延長すること」(第2章関係)をはじめ、法人税関係、消費税等関係、贈与税関係、登録免許税関係、酒税関係、たばこ税関係、石油石炭税関係、航空機燃料税関係、印紙税関係について、46項目の特別措置の期限を3ヵ月間単純延長する。

 地方税では、事業税関係で、「電気供給業に係る特定規模需要向けの託送料金を控除する収入割の特例措置等、事業税関係の税負担軽減措置等の期限を2011年6月30日まで延長する」(地方税法附則第9条関係)をはじめ、法人住民税・事業税関係、不動産取得税関係、固定資産税・都市計画税関係、事業所税関係について、61項目の特別措置の期限を3ヵ月間単純延長する。

 3月17日、民主党の税制改正PT・財金部門・総務部門合同会議で「期限延長法案」(つなぎ法案)の説明があり、了承された。なお、同法案は民主との合意に基づき自公両党が提出したものなので年度内に成立する見通しだ。ただ、今国会では、つなぎ法案により当面は乗り切れても、本体法案が衆院で与党が3分の2を確保できず再可決できないため、その後の成立の見通しが立っていない。

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