2011年03月17日-2
東京税理士会等の要望で申告期限等の延長地域拡大

 国税庁は3月14日夕、「交通手段や通信手段の遮断などによる申告・納付等の期限延長について(東北地方太平洋沖地震関係)」を同庁ホームページに掲載した。これは、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県以外の地域に納税地を有する納税者についても、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出することで申告・納付の期限が延長されるもので、東京税理士会及び東京税理士政治連盟が緊急要望していた。

 東京会、同政治連盟の緊急要望は、東京電力が14日から実施した輪番(計画)停電について、「会員税理士事務所の職員の出勤が困難な状況となっており、確定申告書の作成事務に支障が出始めている。また、輪番停電に伴い、電子申告による業務にも影響がある」とし、国税通則法第11条に基づく「申告・納付等の期限の延長」を、輪番停電の影響のある地域への拡大を要望し、海江田万里経産相、石原伸晃自民党幹事長らに提出した。

 国税庁では、次のような事情があるときは、状況が落ち着いた後、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に必要事項を記載し、税務署に提出することで、期限延長が認められるとしている。(1)今般発生した地震により納税者が家屋等に損害を受ける等の直接的な被害を受けたことにより申告等を行うことが困難、(2)行方不明者の捜索活動、傷病者の救助活動などの緊急性を有する活動への対応が必要なことから申告等を行うことが困難。

 (3)交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断により納税者または関与税理士が申告等を行うことが困難、(4)地震の影響による、納税者から預かった帳簿書類の滅失または申告書作成に必要なデータの破損等の理由で、税理士が関与先納税者の申告等を行うことが困難、(5)税務署における業務制限(計画停電を含む)により相談等を受けられないことから申告等を行うことが困難。

 なお、国税庁では、上記の事情に該当しない場合であっても、今回発生した地震の影響により、申告・納付等ができない納税者については、所轄税務署に相談するよう呼びかけている。

 国税庁の対応は↓
 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/kigenencho.pdf

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