2011年03月09日-1
日税連が地方自治体の監査委員への税理士登用を依頼

 地方公共団体の監査委員制度は、地方自治法において、地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理等の監査並びに行政監査を通じて、地方公共団体の事業執行等の適法性・妥当性を確保・保証することを目的としている。その監査委員への税理士の登用を図るべく日本税理士会連合会(池田隼啓会長)は、全国15税理士会に対し、地方公共団体の監査委員への税理士の登用方を積極的に働きかけている。

 監査委員登用要請文によると、行政の執行に必要な経費は、納税者たる住民が納めた税で賄われているので、住民は、税の使途が行政の目的に適い、有効・公正・効率に行われているかを知ると同時にこれを監視する義務があり、また、2009年6月16日付地方制度調査会の「今後の基礎自治体及び監査・議会制度のあり方に関する答申」にあるように「弁護士、公認会計士又は税理士の資格を有する者等の積極的な登用」が必要としている。

 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場に立ち、申告納税制度の理念に沿って、納税義務の適正な実現を図ることをその使命としており、地方公共団体の監査委員制度の重要性を強く認識、職業専門家しての能力を活用して地域社会へ還元するため、地方公共団体の監査制度研修を基礎研修と実務研修の2段階に分けて行うなど、監査委員制度に対応する諸施策を積極的に推進している。

 また、すでに2009年度実績で、424人の税理士が監査委員に選任されており、地方自治の健全な発展に寄与している。このため日税連では、地方公共団体が監査委員を登用する際には、税理士(全国約7万2000人)の中から登用するよう働きかけるとともに、具体的な推薦依頼等については、日税連若しくは全国15地区の税理士会に問い合わせるよう求めている。

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