2011年03月07日-2
税制改正に関する質問に政府が答弁書を閣議決定

 政府は1日、自民党の若林健太参議院議員(長野県)が提出していた質問主意書に対する答弁書を閣議決定した。若林議員は、「平成23年度税制改正に関する質問」、「所得税の扶養控除等に関する質問」、「相続税の最高税率引上げに関する質問」を提出、税制改正に関する質問では、(1)相続税における死亡保険金の非課税措置の見直し、(2)所得税における給与所得控除の上限設定、について政府の見解を求めていた。

 相続税における死亡保険金の非課税措置については、若林議員が、「死亡保険金非課税措置の算定基礎となる法定相続人の範囲を絞った根拠は」との質問に、「相続人の生活安定という制度趣旨の徹底の必要性や他の金融商品との間の課税の中立性確保の要請等を踏まえ、算定の基礎となる法定相続人を、未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者とすることとしたもの」と答弁。

 また、給与所得控除の上限設定について、所得税における給与所得控除に「勤務費用の概算控除」と「他の所得との負担調整のための特別控除」の二つの性格があることにつき、各々2分の1であることを明確化した論拠についての質問には、「具体的にどのように分けるかについては、必ずしも客観的な基準があるわけではなく、給与所得控除額の各々2分の1相当額部分をもって概算控除部分と特別控除部分とすることが適当」と答弁。

 続けて、「4000万円超という特別に高額な役員給与に係る給与所得控除について給与所得控除のうち『勤務費用の概算控除』部分に相当する金額を控除の上限額とすることや、特定支出控除の適用判定の基準となる控除額について、『勤務費用の概算控除』部分に相当する金額として、給与所得控除額の2分の1に相当する金額とする等の給与所得控除等の見直しを行うこととしており、その際、昭和61年答申も踏まえ、各々明確化した」とした。

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