2011年03月03日-1
10年度の「ふるさと寄附金」は7億円減の65.5億円

 総務省はこのほど、個人住民税における寄附金税額控除の対象となる寄附金のうち、「ふるさと寄附金」(都道府県・市区町村に対する寄附金)及び「条例で指定する寄附金」(国の控除対象となる特定公益増進法人等に対する寄附金のうち、都道府県・市区町村が条例で指定したもの)の2010年度個人住民税における控除額等の状況(2010年7月1日現在)をまとめ、公表した。

 2010年度の「ふるさと寄附金」の実績は、適用者数が3万3104人、対象寄附金額が65億5318万2901円、うち個人住民税から控除された額が18億545万6686円だった。前年比でみると、適用者は45人減と前年度とほぼ同数だったが、対象寄附金額は約▲7.1億円、控除額が▲0.9億円とともに減少、適用者数がほぼ同数であることから、1件当たりの寄附金額が減少したものと思われる。

 「ふるさと寄附金」は、都道府県・市区町村に対し一定額を寄附した場合、次の(1)と(2)の合計額が、寄附をした翌年の個人住民税(2009年の寄附金であれば、2010年度の個人住民税)から控除できるもの。(1)基本控除額が「寄附金(総所得金額の30%を限度)-5000円」×10%、(2)特例控除額が、個人住民税所得割額の1割を限度に「(寄附金-5000円)×(90%-0~40%(寄附者に適用される所得税の限界税率))」。

 一方、国の控除対象となる特定公益増進法人等への寄附金で、都道府県・市区町村が条例で指定したものは、都道府県指定分が約186.6億円(前年比+約118.4億円)、適用者数が約11.4万人(同+約8.4万人)、道府県民税からの控除額が約5.1億円(同+約3.2億円)。市区町村指定分が約109.7億円(同+約35.9億円)、適用者数が約6.1万人(同+約2.8万人)、市町村民税からの控除額が約4.2億円(同+約1.1億円)だった。

 この件の詳細は↓
 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_01000002.html

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