2011年03月02日-1
消費税の確定申告前に消費税法改正の再確認を!

 消費税の確定申告はすでに中盤を迎えたが、国税庁は、2010年分の消費税の確定申告に際し、改正事項を改めて示して、申告書を提出する前に再度確認することを勧めている。 消費税法の改正では、2010年4月1日以後に課税事業者を選択した人や資本金1千万円以上の法人を設立した人で、一定の状況に該当する事業者は、免税事業者となることや簡易課税制度を選択して申告することが一定期間制限されることとなっている。

 具体的には、消費税の課税事業者選択届出書を提出し、2010年4月1日以後開始する課税期間から課税事業者となる場合、課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に、調整対象固定資産の課税仕入れを行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行う場合や、また、資本金1千万円以上の新設法人を設立した場合も同様に要注意だ。

 資本金1千万円以上の法人を設立して、新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間中に、調整対象固定資産の課税仕入れを行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行う場合など、こうしたケースでは、調整対象固定資産の課税仕入れを行った日の属する課税期間の初日から原則として「3年間」は、免税事業者となることはできず、簡易課税制度を適用して申告することもできない。

 上記の調整対象固定資産の課税仕入れには、調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取った場合も含まれる。ちなみに、調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物及びその付属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権等の無形固定資産その他の資産で、消費税等に相当する金額を除いた金額が100万円以上のものが該当する。

 消費税法改正のお知らせは↓
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h22kaitei.pdf

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