2011年02月24日-1
法人税確定申告書等の提出で国税庁が日税連に要請

 国税庁はこのほど、日本税理士会連合会(池田隼啓会長)に対し「法人税確定申告書等の提出に当たってのお願い」を送付し、申告手続きにつき、納税者の利便性向上を図るシステム改善等に伴う協力を要請した。依頼内容は、「法人税予定申告及び消費税中間申告」、「『適用額明細書』の作成及び提出」、「申告書別表及び勘定科目内訳明細書の適切な記載」、「各税理士会への周知依頼」の4項目。

 「法人税予定申告及び消費税中間申告」関係では、2011年1月以降、前年の確定申告書についてe-Taxを利用している場合は、「予定(中間)申告のお知らせ」を新規に利用者本人のメッセージボックスに格納している。e-Taxソフトでは、このお知らせから簡便な操作で「予定(中間)申告書」を作成・送信できる。これに伴い、法人税予定申告書用紙については、4月以降に送付対象となる2011年9月決算法人から送付しない。

 「『適用額明細書』の作成及び提出」関係では、「租税特別措置法の適用状況の透明化等に関する法律」により、法人が租税特別措置の適用を受ける場合、2011年4月1日以後終了する事業年度(連結事業年度)に係る法人税申告書から、「適用額明細書」の添付が必要となる。また、別表1の様式に、「適用額明細書」の提出状況を記載する欄を新たに設定することから、その記載を要請している。

 さらに、「申告書別表及び勘定科目内訳明細書の適切な記載」では、申告書別表2「同族会社等の判定に関する明細書」及び「売掛金(未収入金)の内訳書」等の「住所(所在地)」及び「氏名(名称)」の記載については、住所等が適切に記載されていないものが見受けられることから、記載を省略することのない旨要請している。国税庁では、これら4項目の税理士会、税理士会支部への周知方の徹底を求めている。

ウィンドウを閉じる