2011年02月23日-1
群馬県高崎市が77番目の事業所税課税団体に

 事業所税は、人口30万人以上の都市等が、道路・上下水道・学校・病院等の整備・改善の費用に充てるため、事業所等において事業を行う者に課する目的税。地方税法施行令の一部改正により、群馬県高崎市がこのほど、同税の課税団体になった。同税は東京都(区部)、政令指定都市、首都圏・近畿圏の特定の市、その他人口30万以上の市で政令で指定するものが課税団体となるが、同市は、人口が30万以上となり仲間入りした。

 地方税法において、人口が30万以上である市を、事業所税の課税団体として政令で指定することとされている(地方税法第701の31①Ⅰハ、地方税法施行令第56の14)が、合併特例法において、合併により30万人以上となった場合は、原則として5年間事業所税の課税団体の指定は行わないこととされている(旧合併特例法第10条②)。高崎市は2006年1月23日の合併後5年を経過したことで課税団体となった。

 「群馬県高崎市について、人口が30万以上となった市町村合併から旧市町村の合併の特例に関する法律第10条第2項の規定による指定猶予期間5年を経過したため、事業所税の課税団体として指定する」(地方税法施行令第56条の15)との改正施行令が1月28日付けで公布された。今回の指定により課税団体は全国77団体となる。適用関係は、法人の事業については2011年7月1日以後に終了する事業年度分から、個人の事業は2011年分から。

 課税方法は、「資産割」と「従業者割」に分かれ、「資産割」は事業所床面積1平方メートルあたり600円、「従業者割」は従業者給与総額の100分の0.25で算出され、「資産割」と「従業者割」の合計額を事業年度終了後2ヵ月以内に、個人事業者の場合、翌年の確定申告により申告と納税を行う。免税点は、「資産割」が床面積1000平方メートル、「従業者割」が従業者数100人。なお、同税の2008年度決算額は3227億円となっている。

 この件の詳細は↓
 http://www.soumu.go.jp/main_content/000099786.pdf

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