2011年02月17日-2
国税庁、第三者作成書類添付省略制度の活用を要請

 2010年分確定申告が16日、スタートした。国税庁は、納税者利便の向上及び税務行政の効率化の観点から、引き続きe-TaxをはじめとするITを利用した申告の推進に取り組んでいるが、このほど、税理士及び日本税理士会連合会(池田隼啓会長)に対し、代理送信によるe-Tax利用に際して「第三者作成書類の添付省略制度」の活用がされていないケースがみられることから、同制度の活用方を依頼した。

 同制度は、2009年1月4日以後に、2008年分以後の所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、第三者作成書類については、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出または提示を省略することができる。なお、入力内容を確認するため、必要があるときは、確定申告期限から3年間、税務署からこれらの書類の提出または提示を求められることがある、というもの。

 第三者作成書類は、「給与所得者の特定支出控除の特例に係る支出の証明書」、「個人外国税額控除に係る証明書」、「雑損控除の証明書」、「医療費の領収書」、「社会保険料控除の証明書」、「社会保険料控除の証明書」、「小規模企業共済等掛金控除の証明書」、「生命保険料控除の証明書」、「地震保険料控除の証明書」、「寄附金控除の証明書」、「勤労学生控除の証明書」、「給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票」など。

 同添付省略制度を利用すると、税理士にとっては添付書類の提出が不要となるペーパーレスの申告が可能となり、また、税務行政にとっても、第三者作成書類の管理に要する事務が削減されるなど、行政の効率化が図られる。制度を有効に活用する観点からも、税務行政への協力という面からも、添付書類を税務署へ送付することのないよう、同庁では要請している。

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