2011年02月16日-1
消費税等の確定申告にあたって誤りやすいポイント

 消費税等の課税対象となる取引は、(1)国内において行う取引、(2)事業者が事業として行う取引、(3)対価を得て行う取引、(4)資産の譲渡・貸付または役務の提供であること、の要件をすべて満たすものをいう。そこで、誤りやすい例として、まず、居住用アパートを譲渡したが、非課税売上としているケースがある。居住用のアパートの賃貸料は非課税売上となるが、居住用アパートの譲渡は、事業用資産の譲渡に該当し、課税売上になる。

 また、所得税法上の雑所得に該当する収入をすべて課税売上としていないケースも少なくない。消費税は、国内において事業者が行う「資産の譲渡等」(事業として対価を得て行う資産の譲渡または貸付もしくは役務の提供)を課税対象としている。したがって、所得税法上の所得区分が雑所得に該当するかどうかによって、消費税の課税関係が影響を受けるものではない。

 次に、課税仕入れの関係では、消費税率4%適用分に係る課税仕入れに係る消費税額を、課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)に105分の5を乗じて計算している誤りがある。このケースでは、課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)に105分の4を乗じて計算することになる。消費税の税率は4%で、地方消費税1%相当を含めると5%になることに留意する。

 そのほか、事業と家事に共用する減価償却資産を取得しているが、その取得価額の全額を課税仕入れに係る支払対価の額としている誤りもある。家事共用資産を取得した場合、その家事使用に係る部分は、課税仕入れに該当しない。この場合、その資産の取得に係る課税仕入れに係る支払対価の額は、その資産の使用率または使用面積割合等の合理的な基準により計算することとされている。

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