2011年02月14日-1
申告書提出前に所得税等の改正事項の再確認を!

 国税庁は、2010年分の所得税等の確定申告開始を前に、2010年分の所得税や消費税、贈与税などに関する改正事項を改めて示して、申告書を提出する前に再度確認することを勧めている。主な改正事項は、(1)所得税における寄附金控除や政党等寄附金特別控除の適用下限額の引下げ、 (2)消費税の課税事業者を選択した場合の取扱い、(3)2010年分・2011年分の住宅取得等資金の贈与税の非課税の改正などがある。

 寄附金控除の改正については、2010年分の確定申告に際して寄附金控除を適用する場合には、適用下限額が2千円(改正前5千円)に引き下げられている。また、2014年12月31日までに支出した寄附金に係る政党等寄附金特別控除についても、税額控除の計算の対象となる政党等に対する寄附金の適用下限額が2千円(改正前5千円)に引き下げられているので注意が必要だ。

 また、消費税の課税事業者選択届出書を提出し、2010年4月1日以後開始する課税期間から課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中や、資本金1千万円以上の法人を設立して、新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間中に、調整対象固定資産の課税仕入れを行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行う場合は要注意だ。

 こうしたケースでは、調整対象固定資産の課税仕入れを行った日の属する課税期間の初日から原則として「3年間」は、免税事業者となることはできず、簡易課税制度を適用して申告することもできない。一般課税により消費税の確定申告を行う必要がある。調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物及びその付属設備、機械及び装置などの資産で、消費税等相当金額を除いた金額が100万円以上のものが該当する。

 住宅取得等資金の贈与税の非課税では、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により住宅取得等資金を取得した場合で一定要件を満たすときは500万円まで非課税とされていた制度が改正され、2010年1月1日から2011年12月31日までの間に贈与を受けた住宅取得等資金のうち、原則、2010年の贈与についてこの制度の適用を受ける人は1500万円まで、2011年度にこの制度の適用を受ける人は1000万円まで贈与税が非課税となる。

 2010年分所得税の改正のあらましは↓
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/9032.pdf

 消費税法改正のお知らせは↓
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h22kaitei.pdf

 2010年分・2011年分住宅取得等資金の贈与税非課税のあらましは↓
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/9037.pdf

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