2011年02月10日-2
地方税法改正案にも「納税環境整備」関係規定

 政府が1月28日に閣議決定、同日国会に提出した「地方税法等の一部を改正する法律案」にも「納税環境整備」が盛り込まれている。法律案要綱によると、関係規定は次の通り。まず、更正の請求並びに更正及び決定の期間制限について、(1)納税者がする更正の請求について、請求をすることができる期間を5年(現行1年)に延長する。(2)(1)の改正に併せ、地方団体がする更正及び決定の期間制限を5年(現行3年)に延長する。

 次に、「総務大臣が地方税に関する法律に基づき行う不利益処分又は申請により求められた許認可等を拒否する処分について、行政手続法の規定に基づき理由を示す」こと。また、「徴税吏員等は地方税に関する調査等について必要があるときは、納税義務者等に質問し、帳簿書類その他の物件を検査し、または当該物件(その写しを含む)の提示または提出を求めるとともに、当該物件を留め置くことができることとする」ことが加わる。

 さらに、総務省の職員で総務大臣が指定するものが行う法人の事業税、個人の事業税、軽油引取税または固定資産税に関する調査に係る質問検査等について、(1)総務省の職員に実地の調査において質問検査等を行わせる場合は、原則として、あらかじめ調査の相手方等に対し実地調査の開始の日時及び場所等の事項を書面により通知する、(2)調査終了時は、当該調査が終了した旨等を、原則として、書面により通知する、こととされる。

 また、脱税犯に対する罰則規定について、脱税犯に係る法定刑の引上げ等を行うとともに、故意の申告書不提出によるほ脱犯に対する処罰規定が設けられる。例えば、「個人の事業税に係る虚偽の申告等に関する罪」(第72条の56)で、虚偽の申告または報告をした者の量刑は、現行の「1年以下の懲役または20万円以下の罰金」から「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」に引き上げられる。

 地方税法等の一部を改正する法律案要綱は↓
 http://www.soumu.go.jp/main_content/000099389.pdf

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