2011年02月07日-2
日本国とバハマ国との「租税協定」に署名

 日本時間1月28日、ナッソーにおいて、日本国政府とバハマ国政府との間で「脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバハマ国政府との間の協定」の署名が行われた。本協定は、租税に関する国際標準に基づく税務当局間の実効的な情報交換の実施を可能とするもので、一連の国際会議等で重要性が確認されている国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することとなる。

 同協定は、両政府による正式交渉を経て、2010年11月に協定案につき基本合意に達し、その後、詳細な条文の確定作業を経て署名に至った。本協定は、双方においてそれぞれの承認手続(我が国の場合には、国会の承認を得ることが必要)を経た後、その承認手続きの完了を通知する外交上の公文の交換の日の後30日目の日に効力を生じ、以下のように適用されることとなる。

 (1)課税年度に基づき課される租税は、効力を生ずる日以後に開始する各課税年度の租税、(2)課税年度に基づかずに課される租税は、効力を生ずる日以後に課される租税。ただし、課税権配分に関する規定は、「源泉徴収される租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に租税を課される額」、「源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の所得」となる。

 また、同協定では、人的交流を促進する観点から、「一方の締約国の居住者が受益者である退職年金その他これに類する報酬に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課すことができる」(第13条)として、退職年金等の特定の個人の所得についての課税の免除を規定している。さらに、協定の解釈または適用に関する困難または疑義は、合意によって解決することに努めるとの規定も設けられている。

 同租税協定の全文は↓
 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy230128ba_a.pdf

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