2011年02月03日-2
「地方税法等の一部を改正する法律案」を国会提出

 政府は1月28日、「地方税法等の一部を改正する法律案」を閣議決定、同日国会に提出した。主な改正は、個人住民税の諸控除について、合計所得金額400万円超の納税義務者の成年扶養親族(23歳以上70歳未満)に係る扶養控除(33万円)について、負担調整措置を講じた上で廃止(ただし、障害者、要介護認定者その他心身の状態等により就労が困難な扶養親族、65歳以上の高齢者、学生については引き続き控除対象)する。

 また、市民公益税制として、認定NPO法人以外のNPO法人への寄附金であっても、地方団体が条例において個別に指定することにより、個人住民税の寄附金税額控除の対象とすることができることとするとともに、個人住民税の寄附金税額控除の適用下限額を5000円から2000円に引き下げる。以上の改正は、2012年度分以後の個人住民税について適用する。(2011年中の寄附金から対象)。

 納税環境整備として、国税の見直しと併せ、納税者が「更正の請求」ができる期間(現行1年)を5年に延長(2011年4月1日以後に法定納期限が到来する地方税について適用)。2010年度改正における国税の見直し内容等を踏まえ、罰則を見直す(2011年6月1日以後にした違反行為について適用)。また、税負担軽減措置等について、固定資産税、不動産取得税等を中心に見直す(全体241項目のうち廃止49項目、縮減15項目)。

 法人実効税率の引下げと課税ベースの拡大に伴う都道府県と市町村の増減収を調整するため、都道府県たばこ税の一部を市町村たばこ税に移譲(道府県たばこ税:1000本につき1504円→860円(▲644円)。市町村たばこ税:同4618円→5262円(+644円)。2012年4月1日から適用)。航空機燃料税の税率引下げに伴い減収が生じないよう、航空機燃料譲与税の譲与割合を、2011年度から2013年度の間、9分の2(現行13分の2)とする。

 同地方税一部改正の法律案は↓
 http://www.soumu.go.jp/main_content/000099390.pdf

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