2011年01月13日-2
租特適用は申告書に「適用額明細書」の添付が必要

 国税庁では、昨年3月24日の租特透明化法の制定に伴い、2011年度から、法人税関係特別措置を適用する場合には法人税申告書への「適用額明細書」の添付が必要になることに改めて注意を促している。租税特別措置の適用状況の透明化を図る租特透明化法は、2011年4月1日以後終了する事業年度の申告から、租税特別措置の適用を受ける法人に対して「適用額明細書」の法人税申告書への添付を義務付けている。

 法人税関係特別措置とは、例えば、中小企業者等の法人税率の特例や、試験研究を行った場合の法人税額の特別控除、中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却といった法人税に関する租税特別措置のうち、税額や所得を減少させるものをいう。財務省は、提出された「適用額明細書」の適用額等を集計するなど、租税特別措置の適用実態を調査し、内閣は、その結果を国会へ報告することとされている。

 国税庁のQ&Aによると、「適用額明細書」の添付がなかった場合や添付があっても虚偽の記載があった場合は、特別措置の適用は受けられないこととされている。そのため、同明細書の添付もれや適用額の記載誤りなどがあった場合には、できるだけ速やかに、同明細書の提出や誤りのないものの再提出が必要になる。また、特別措置の適用額が変更となる修正申告書を提出する場合には、変更後の「適用額明細書」の添付が必要になる。

 そのほか、Q&Aでは、(1)「適用額明細書」については、今後国税電子申告・納税システム(e -Tax)による送信が可能となるようシステム開発を行っていく予定であるとともに、(2)民間の会計ソフトウェアも対応できるよう使用公開を行っていくこと、(3)同明細書の様式については、同庁ホームページからダウンロードできるよう掲載準備を進めていること、などを明らかにしている。

 なお、「適用額明細書」の記載事項は、租特透明化法の施行規則によると、(1)法人の名称及び納税地、(2)法人の事業年度の開始の日及び終了の日、(3)法人の行う事業の属する業種(主たる事業)、(4)法人の事業年度終了の時における資本金の額または出資金の額、(5)法人の事業年度の所得金額または欠損金額、(6)法人の事業年度において適用を受ける措置法の条項とその法人税関係特別措置の適用額、とされている。

 「適用額明細書」の概要についてのQ&Aは↓
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougakumeisaisho.pdf

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