2010年12月20日-4
税理士業界の主張反映に、池田日税連会長がコメント

 2011年度税制改正大綱が16日に決定したが、日本税理士会連合会の池田隼啓会長は、中小企業が欠損金の繰越控除制限の対象外となるなど税理士業界の主張が多く採用されたことにつき、「大綱決定までの検討過程において、税制調査会をはじめ財務省、経済産業省等のヒアリングにおいて、税務の専門家である日本税理士会連合会に意見表明の機会を与えていただき感謝申し上げる」旨コメントしている。

 2011年度大綱においては、税理士法の見直しについて、検討項目のトップに取り上げられ、2011年度中に見直しの必要性や方向性について結論を出すこととされた。日税連は、納税者に信頼される税理士制度のより一層の維持発展に向け、特別委員会を設置のうえ税理士法改正に係る検討を開始しており、税制改正大綱においても、税理士法の見直しに対して理解を得たことにつき、意を強くしている。

 税制改正大綱では、「税理士制度については、2011 年度中に見直しの必要性や方向性について結論を出すこととされているが、その見直しに当たっては、税理士を取り巻く状況の変化に的確に対応するとともに、引き続き納税者の利便性の向上を図り、税理士に対する納税者からの信頼をより一層高めるとの観点をも踏まえつつ、関係者等の意見も考慮しながら、検討を進める」とされている。

 さらに、税制改正項目として、中小企業を欠損金の繰越控除制限の対象外としたことをはじめ給与所得控除の上限設定、更正の請求の期間延長、国税不服審判所の改革等において、日税連の多くの建議項目が取り上げられた。同会では、「税理士法に基づく建議を毎年関係する官公署に対して行っている。本会の建議書が提言する5つの基本的視点からの税制改正の議論が、今後も継続されることを要望する」としている。

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