2010年12月16日-1
個人所得課税、給与所得控除や退職所得課税の見直し

 2011年度税制改正においては、給与所得控除や退職所得課税、扶養控除など個人所得課税が大幅に見直される。給与所得控除には上限が設定され、その年中の給与収入が1500万円を超える場合の控除額は245万円で頭打ちとなる。また、給与収入4000万円を超える高額な法人役員等の場合は、控除額の2分の1を上限とし、2000万円から4000万円までの間は、控除額の上限を4分の3とする部分も含め調整的に徐々に控除額を縮減する。

 具体的には、(1)給与収入が2000万円を超え2500万円以下の場合は、245万円から2000万円を超える部分の12%相当額を控除した金額、(2)給与収入が2500万円を超え3500万円以下の場合は、185万円、(3)給与収入が3500万円を超え4000万円以下の場合は、185万円から3500万円を超える部分の12%相当額を控除した金額とされる。役員等には、国会議員や地方議会議員、国家公務員、地方公務員も含まれる。

 給与所得控除を見直す一方で、特定支出控除を見直す。特定支出の範囲に、(1)職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士、弁理士などの資格取得費、(2)職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服費、職場に通常必要な交際費や職務上の団体の経費(勤務必要経費)を追加する。また、特定支出控除の適用判定の見直し(給与所得控除の2分の1部分と比較)を行う。

 退職所得課税については、勤続年数5年以下の法人役員(法人役員に相当する公務員・議員を含む)に係る退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置を廃止する。そのほか、23~69歳の親族を適用対象とする成年者扶養控除は、年収が568万円(所得400万円)以上の納税者は適用を廃止する。ただし、障害者や65歳以上の高齢者、学生については引き続き扶養控除の対象とする。

 上記の改正は、2012年分以後の所得税について適用する。

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