2010年12月08日-1
保険年金に係る還付手続きの期限に注意!!

 年金保険の二重課税問題の最高裁判決を受けた、相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更による過去5年分の還付手続きは、10月20日から開始されているが、確定申告している年分は「更正の請求」、確定申告していない年分は、「確定申告(還付申告)」の手続きとなる。国税庁では、これらの手続きには期限があるので、早めに手続きをするよう注意を呼びかけている。

 更生の請求をすることができる期間は、取扱いの変更を知った日の翌日から2月以内とされている。税務署では、更正の請求に基づき、減額更正をして納税者に還付することになるが、減額更正ができる期間は、各年分において、確定申告義務のなかった人については、申告書を提出した日から5年間、確定申告義務のあった人については、原則として、法定申告期限から5年間とされている。

 このため、確定申告義務のなかった人の2005年分の確定申告に対する減額更正については、早い人は2010年12月末が期限となる。これを過ぎると、更正の請求が行われても税務署では減額更正(還付)できないことになる。税務署では、提出された更正の請求書の内容の審査などの事務処理を行った上で、減額更正(還付)を行うので、十分な余裕を持って、早めの手続きをするよう呼びかけている。

 また、確定申告(還付申告)をすることができる期間は、申告義務がない人は、申告する年分の翌年1月1日から5年間、確定申告義務のある人は、申告する年分の翌年2月16日から5年間である。このため、2005年分の確定申告(還付申告)については、確定申告義務のない人は2010年12月31日、確定申告義務のある人は2011年2月15日が提出期限となるので、こちらも早めの手続きが必要となる。

 なお、確定申告により所得税が還付ととなる場合であっても、住民税や国民健康保険料(税)等は増額になる場合もある。住民税等についての詳細は、住まいの市区町村に問い合わせてほしい。また、このたびの取扱い変更の対象となる人、手続きの方法などについて、詳しくは、「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更になりました」↓に説明がある。

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h22/sozoku_zoyo/index.htm

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