2010年11月25日-3
2009年度の法定外税収入は2.7%増の459億円

 地方団体は地方税法に定める税目(法定税)以外に、条例により税目を新設することができる。これを「法定外税」という。2000年4月の地方分権一括法による地方税法の改正により、法定外普通税の許可制が同意を要する協議制に改められるとともに、新たに法定外目的税が創設された。総務省のまとめによると、2009年度の法定外税収入は前年度比2.7%増の459億円だった。地方税収額に占める割合は、同0.02ポイント増え0.13%。

 その内訳をみると、法定外税のうち法定外普通税が374億円(22件)、法定外目的税が85億円(35件)。法定外普通税のうち、都道府県税では、核燃料税(福井県、福島県など11県)が229億円で最多、次いで核燃料物質等取扱税(青森県)の111億円、石油価格調整税(沖縄県)10億円と続く。市町村税では、別荘等所有税(熱海市)の6億円、使用済核燃料税(薩摩川内市)3億円、狭小住戸集合住宅税(豊島区)2億円などがある。

 一方、法定外目的税のうち、都道府県税は、産業廃棄物税等(三重県、鳥取県、広島県など27道府県)が62億円で最多、次いで宿泊税(東京都)10億円、乗鞍環境保全税(岐阜県)0.2億円。市町村税では、環境未来税(北九州市)の7億円を筆頭に、使用済核燃料税(新潟県柏崎市)6億円、遊漁税(山梨県富士河口湖町)0.1億円、環境協力税(沖縄県伊是名村、沖縄県伊平屋村、沖縄県渡嘉敷村)0.07億円となっている。

 なお、2004年度税制改正により、既存の法定外税について、税率の引下げ、廃止、課税期間の短縮を行う場合には総務大臣への協議・同意の手続きが不要となったほか、特定の納税義務者に係る税収割合が高い場合には、条例制定前に議会でその納税者の意見を聴取する制度が創設された。特定納税義務者とは、納税額がその法定外税の総額の10分の1を超える年が、条例施行後5年間のうち3年以上あると見込まれる者、などをいう。

 この件の詳細は↓
 http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/pdf/22zen12kai12.pdf

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