2010年11月22日-3
納税環境整備、雇用促進税制等の検討状況を報告

 税制調査会(会長:野田佳彦財務相)の18日の11回会合において、(1)納税環境整備、(2)雇用促進税制等、の検討状況が報告された。納税環境整備関係では、納税環境整備PTにおける検討状況について、納税者権利憲章の制定と国税通則法の改正、租税教育の充実、税務調査手続きの明確化・法制化、理由付記、番号制度について報告、最終的な納税環境整備PT報告書を25日に報告するとした。

 特に、国税通則法については、目的規定(第1条)に「国税に関する国民の権利利益を保護しつつ」といった文言を挿入し、納税者の権利利益の保護を図る趣旨を明確化する。また、PTでの議論を踏まえ、例えば「税務調査における事前通知・終了通知」、「税務職員による質問検査権(各税法の関連規定を集約)」、「税務調査終了後における調査内容の説明」、「税務調査において申告内容に問題がある場合の修正申告等の勧奨」などを集約する。

 雇用促進税制等では、これまでの開催実績で「雇用の現況及び雇用対策」、「既存の雇用関連租税特別措置等」、「各府省の要望、団体ヒアリング」、「雇用促進税制の検討課題」、「環境関連設備投資・技術開発等を推進するための税制上の措置」など、これまでの活動経過を報告。また、雇用促進税制の大枠として、経済対策を踏まえ「雇用を一定以上増やした企業に、税制上の優遇措置を付与する」こととする。

 また、正規雇用化に関しては、労働法制上、正規・非正規雇用を定義しておらず、実務上も個別企業の正規雇用者数の確認は困難であるため、雇用関連の代表的制度である雇用保険の被保険者を常用的な雇用と捉えることとする。ただし、「雇用の質」の向上の観点から、支払給与額等に関する一定の要件を付加する。育児支援及び障害者雇用については、別途きめ細やかな対応をする、としている。

 同税調資料は↓
 http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/22zen11kai.html

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