2010年11月18日-3
16日の税制改正PTでビール業界からヒアリング

 16日の民主党税制改正PT(中野寛政座長)で、新ジャンル商品と呼ばれる「その他発泡性酒類」についてビール業界からのヒアリングを、「中小企業者に適用される租税特別措置」、「中小企業者に対する法人税率の特例」(会計検査院法第36条の規定による意見表示)に関し会計検査院からのヒアリングを行った。ビール業界から松永弘サッポロビール営業本部営業企画部選任部長ら5氏が、会計検査院から小林誠治審議官ら3氏が出席した。

 ビール5社を会員とするビール酒造組合(寺坂史明会長代表理事)及び発泡酒の税制を考える会(同会長)は、「ビール・発泡酒・新ジャンル商品の酒税に関する要望書」を基に、2006年5月に行われた酒税法改正で、税率の見直しにとどまらず、酒類の分類及び定義の改正にまで及んだ改正が行われ、ビール等に対する突出した税負担の解消が行われなかったことから、大幅な減税を要望した。

 会計検査院関係では、多額の所得があり担税力が弱いとは必ずしも認められない中小企業者が、中小企業者に対する法人税率の特例の適用を受けている事態、多額の所得を得ていて財務状況が脆弱とは認められない中小企業者が、中小企業者に適用される特別措置の適用を受けている事態について、適用範囲について検討するなどの措置を講ずるよう財務大臣及び経済産業大臣に意見表示した経緯を説明した。

 また、確定申告により確定した法人税及び消費税が更正に基づき中間納付等の還付金として還付される場合における還付加算金の計算期間について、申告納税額の過誤納金に係る還付加算金の計算期間との均衡を考慮した適切なものとするよう財務大臣に意見表示した問題についても報告。いずれも、会計検査院が実地調査に基づき把握した問題であり、今後、税制改正にどのように反映されるか注目されるところだ。

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