2010年11月15日-2
ホステス報酬の源泉所得税還付で国税庁がお知らせ

「ホステス等」に支払う業務の対価の計算の基礎となる「計算期間の日数」を、「営業日数」または「出勤日数」ではなく、ホステス報酬の支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数によるとする解釈が、2010年3月2日の最高裁判決において示されたことに伴い、国税庁ではこれまで過大に納付された源泉徴収税額の還付手続きに関する情報を同庁ホームページに掲載している。

 所得税法第204条第1項第6号及び租税特別措置法第41条の20第1項に規定する「ホステス等」に支払う業務の対価(給与等に該当するものを除く)については、一回の支払いにつき5000円にその支払金額の計算期間の日数を乗じて計算した金額を控除した残額に100分の10の税率を乗じて計算した金額を源泉徴収する。最高裁判決により計算した源泉徴収税額に基づく過大に納付された税額の還付手続きは次のように行う。

 (1)源泉所得税の還付については、納付の日の翌日から5年以内のものについては、源泉所得税の誤納額還付請求書(以下「還付請求書」という)を提出してもらい、必要な確認を行った上で還付する。(2)誤納額として還付される金額は、ホステス報酬の支払金額から天引きされたものであるから、源泉徴収義務者は還付金額を各ホステス等に返金する必要がある。
 
  また、返金を受けたホステス等は、源泉徴収された税額が変更となるので、2009年以前分については再度確定申告をして返金相当額を納付する必要がある。いずれにしても、源泉徴収義務者及び「ホステス等」双方が、税務署への手続きが必要となる。還付請求書の様式は国税庁ホームページに掲載してある。また、還付手続きについて不明な点があれば、税務署に相談するよう国税庁では呼びかけている。

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