2010年10月21日-2
生保二重課税、20日から5年分の還付手続きを開始

 政府は15日、年金保険の二重課税問題について、所得税法施行令の一部を改正する政令を閣議決定し、20日に公布・施行した。これを受けて、国税庁は、同日から過去5年分の還付手続きを開始した。また、ホームページに保険年金の還付手続きに関するポータルサイトを設け、25日の週には、年金情報等を入力すれば所得金額などを自動的に作成する「年金の所得金額の計算のためのシステム」を掲載することとしている。

 ホームページに掲載されるのは、(1)税務署からのお知らせ(還付手続きの案内、Q&Aなどを掲載したパンフレット)、(2)「必要な手続き判定表」(対象となる保険年金の受給者が実際に還付の対象かどうかを自身で判定するためのフローチャート)、(3)よくある質問とその回答、(4)更正の請求書や確定申告書等の各種様式、(5)相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書。これらは、税務署にも用意される。

 今回の取扱いの変更の対象者は、相続、遺贈または個人からの贈与により取得したものとみなされる生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金の受給者となる。具体的には、(1)死亡保険金の年金形式での受給者、(2)学資保険の保険契約者が死亡したことに伴う、養育年金の受給者、(3)個人年金保険契約に基づく年金の受給者のいずれかに該当する人で、保険契約等に係る保険料の負担者でない人だ。

 これらの保険年金の受給者のうち、年金の支払いを受ける際に所得税が源泉徴収されている人には、20日以降、生命保険会社等の保険年金取扱い各社から、還付手続きに必要となる年金情報等が個別に通知される。この通知には、「税務署からのお知らせ」が同封される。また、源泉徴収されていない人や住所変更などで通知が届かない人でも、思いあたる場合は、生命保険会社等に自ら問い合わせる必要がある。

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