2010年10月21日-1
生保年金還付、「必要な手続き判定表」で確認

 年金保険の二重課税問題に係る税務上の取扱いの変更に伴い、過去5年(2005年~2009年分)に納めすぎとなっている所得税の還付手続きが20日からスタートしている。所得税還付のため税務署での手続きが必要な人はもとより、所得税の還付はないが住民税や国民健康保険税などが減額となるため市区町村での手続きが必要な人もおり、国税庁では、「必要な手続き判定表」で確認し、税務署窓口に期限内に提出するよう呼びかけている。

 税務署での還付手続きと必要書類は、更正の請求(確定申告をしている年分の手続き)の場合、保険年金の受給期間や受給総額などが分かる書類(生命保険会社等から保険年金に関する通知を受けた人は、その通知書)、更正の請求をする年分の確定申告書の控、印鑑、還付金の振込先の金融機関名・支店名・口座番号の分かるもの、が必要となる。更正の請求の場合は、取扱いの変更を知った日の翌日から2月以内なので要注意。

 確定申告(確定申告をしていない年分の手続き)では、申告する内容によって必要書類は異なるが、一般的には、保険年金の受給期間や受給総額などが分かる書類(通知書等)、給与所得や公的年金等の源泉徴収票など(他の所得に関する書類)、社会保険料、生命保険料、地震(損害)保険料控除証明書などの各種控除に関する書類、印鑑、還付金の振込先の金融機関名・支店名・口座番号の分かるもの、が必要となる。

 また、最寄りの税務署に電話をし、用件番号「0(ゼロ)」を押すと、自動音声により今般の手続き専門の担当者が対応するサポート案内も実施されている。税務署窓口での相談は、待たせずに丁寧に説明するために、電話等による事前予約が必要となる。電話相談時間は、午前8時30分~午後5時(土、日、祝日、年末年始(12/29~1/3)を除く)。税務署の開庁時間は、午前8時30分~午後5時(同)となっている。

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