2010年10月20日-1
年金二重課税の還付で所得税法施行令を一部改正

 政府は15日、相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算方法について、所得税法施行令の一部を改正する政令を閣議決定し、20日に公布・施行した。改正の内容は、居住者が支払いを受ける2010年改正前の相続税法の対象となる年金(以下「旧相続税法対象年金」という)や、旧相続税法対象年金以外の年金に係る総収入金額または必要経費の算入額の計算方法などを定めたもの。

 旧相続税法対象年金については、(1)その年金の額のうち確定年金、終身年金、有期年金、特定終身年金、特定有期年金の種類に応じて、その支払開始日における残存期間年数または余命年数とその年金の支払総額または支払総額見込額を基に計算した支払年金対応額に限り、その年分の雑所得に係る収入金額に算入、(2)これに対応する必要経費は、その生命保険契約等に係る支払保険料のうち、その総収入金額算入額に対応する部分とする。

 旧相続税法対象年金以外の年金に係る総収入金額または必要経費の算入額の計算は、その年金額のうち確定年金、終身年金、有期年金、特定終身年金、特定有期年金の種類に応じて、その年金に係る相続税評価割合とその年金の支払総額または支払総額見込額を基に計算した支払年金対応額の合計額に限り、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。その総収入金額に対応する必要経費は、上記(2)の規定に準ずる。

 また、相続等に係る損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の計算方法は、(1)旧相続税法対象年金については、その年金の額のうち確定型年金、特定有期型年金の種類に応じて、上記(1)、(2)の例により計算した金額に限り、その年分の雑所得に係る総収入金額または必要経費に算入、(2)旧相続税法対象年金以外の年金については、その年金の額のうち確定型年金、特定有期型年金の種類に応じて、上段と同様に、必要経費に算入する。

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