2010年10月07日-1
住宅減税を受けるための「融資残高証明書」の注意点

 住宅資金の融資を受けた場合、一定の要件にあてはまるときは、所得税の税額控除(住宅借入金等特別控除)が受けられる。税額控除を受けるには、借入金の「融資残高証明書」が必要で、証明書を送付するために必要な郵送費用を住宅ローン契約時に金融機関等に預けてあれば毎年郵送されるが、預けていない場合には窓口での発行となり、返済窓口の金融機関で受け取ることになるので注意が必要だ。

 また、入居した年の翌年に住宅ローン契約を結ぶ場合は、税額控除期間が1年間短縮される。さらに、次のような場合は控除対象外になるので要注意。(1)転勤などにより契約者及び同居家族全員が融資物件に住めなくなった、(2)一部繰上償還または返済方法の変更で、返済期間が10年未満となった、(3)任意の全額繰上げ償還により、完済となった、(4)全額繰上償還請求を受けた場合、などが該当する。

 一方、1999年から2006年までまたは2009年から2013年までの間に入居し、所得税の額から住宅借入金等控除額を控除しきれないこととなった人については、翌年度分の個人住民税から控除できる場合がある。市町村への申告の際、「融資残高証明書」の写しが必要となる場合があるので、「融資残高証明書」を提出する前に、予めコピーをとっておくことをお勧めする。

 本年が2回目以降の控除対象の人は、10月下旬に金融機関等から「融資残高証明書」が発行される予定。本年が初回にあたる人は、ローン契約締結時期が2000年1月1日~2010年8月31日(融資金受取時期2000年1月1日~2010年8月31日)のときは10月下旬から発行され、契約締結が2000年1月1日~2010年12月31日(融資金受取時期2010年9月1日以降)の場合は2011年1月下旬に発行されることになっている。

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