2010年10月04日-3
「給与所得者の扶養控除等申告書」の一部が改正

 去る9月10日に国税庁のホームページに年末調整関係の用紙が掲載されたが、「2012年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の一部が改正されている。扶養控除等申告書は、給与所得者が配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を行うための手続きだが、2011年分の申告書については、住民税に関する事項が追加され、個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」と統合した様式となっている。

 内容的には、「住民税に関する事項」欄が新たに設けられ、年齢16歳未満の扶養親族を記載することになる。2010年度税制改正において、2011年分以後の所得税から年齢16歳未満の年少扶養親族に係る扶養控除が廃止される。したがって、所得税ではその情報は不要となったのだが、個人住民税の非課税限度額の算定等の際には、今後も扶養親族の数が必要とされることから申告してもらうものだ。

 「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出時期については、その年の最初に給与を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払いを受ける日の前日)までに、また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払いを受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を、給与の支払者に提出することとされている。

 この申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長(2011年分については税務署長及び市区町村長となる)へ提出することとなっているが、給与の支払者は、税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はない。給与の支払者が保管しておくことになっている。地方税法では、「……給与の支払者に受理された日に……市町村長に提出されたものとみなす」と規定されている。

 なお、国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則として扶養控除等の申告を行わなければならない。この申告を行わない場合には、月々(日々)の源泉徴収の際に受けることのできる諸控除が受けられず、また年末調整も行われないことになる。また、2以上の給与の支払者から給与の支給を受ける場合には、そのいずれかの一の給与の支払者に対してのみ提出することができる。

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