2010年09月21日-2
総務省研究会、環境自動車税の創設を提言

 総務省の「自動車関係税制に関する研究会」は15日、自動車税と自動車重量税を一本化して、CO2排出削減に資する「環境自動車税」創設を提言することを盛り込んだ報告書を公表した。同研究会は、現行の自動車税、軽自動車税、自動車重量税及び自動車取得税について、個別の財産に対する課税である車体課税として、車体の保有に着目する課税及び車体の所有権移転(取得)に着目する課税に整理した。

 現在、自動車税は都道府県税として排気量等に応じて、また、自動車重量税は国税として車輌重量に応じた課税をそれぞれしており、重量税の税収の約4割は譲与税として市町村に配分している。報告書は、これらの自動車税と重量税を一本化し、保有段階における課税としての地方税(都道府県税)である「環境自動車税」とすることにより、自動車関係諸税の簡素化を実現することを提案している。

 環境自動車税の課税標準は、その環境損傷負担金的性格からCO2排出量を課税標準とする「CO2排出量割」と、財産税的性格から排気量等を課税標準とする「排気量割」の2段階で課税する案を提示。同税は、少なくとも税収中立を前提として制度設計を行うべきであり、自動車重量税の上乗せ分も含めた規模で一本化し、その使途については、現行の自動車税、自動車重量税同様、一本化後も引き続き一般財源とすべきとしている。

 軽自動車税については、環境自動車税の課税客体に取り込むには課題があり、今後さらに検討を深める必要があるとした。一方、取得段階における自動車への課税である自動車取得税については、CO2排出削減のための様々な地球温暖化対策の取組みがなされるなか、保有段階及び取得段階でバランスの取れた課税を行うべく、取得段階での課税としての自動車取得税は、少なくとも当面は維持すべきとの見解を示している。

 同報告書の概要は↓
 http://www.soumu.go.jp/main_content/000082120.pdf#2

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