2010年09月13日-1
行政不服審査法の改正の方向性で意見募集

 行政不服審査法の改革など行政救済制度のあり方を検討するため、総務大臣と内閣府特命担当大臣(行政刷新)を共同座長とし、政務三役等及び有識者で構成する『行政救済制度検討チーム』がスタートしているが、9月10日から10月10日の間、「行政不服審査法の改正の方向性」について、広く国民の意見を募集している。内閣府ホームページの専用フォームから提出できる。

 改革の基本方針は、行政不服申立制度について、審理官制度の創設等により、公正さにも配慮した簡易迅速な手続きの下で柔軟かつ実効性のある権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保する、また、不服申立前置を全面的に見直すことにより、国民が救済手続きを一層自由に選択できるようにする、というもの。「行政不服審査法の改革」、「不服申立前置の全面的見直し」、「地方における新たな仕組みの検討」に大別される。

 行政不服審査法関係では、「柔軟で実効性のある救済」として、審理官制度の創設を目指す。任用の条件は、(1)審理手続きを行う者として、処分に関与していないなど一定の要件を充足する「審理官」を審査庁となるべき行政庁に置く、(2)審理官の任用においては、行政に関する高度の専門的な知識と十分な経験を有する者を活用する、(3)審理官は、独立して職権を行使する職として規定し、身分保障に関する規定を設ける、としている。

 不服申立前置の全面的な見直しでは、行政処分に対する権利救済手段として、行政上の不服申立を行うか取消訴訟を提起するかは本来、自由選択主義が原則だが、1962年の同法の制定以来見直しが行われておらず、その必要性について全面的に見直す必要があるとしている。また、地方における新たな仕組みの検討として、地方公共団体に対する不服申立や苦情処理等に関する既存制度の改善につなげる新たな仕組みを検討する。

 行政不服申立制度の改革方針の詳細は↓
 http://www.cao.go.jp/sasshin/shokuin/gyosei-kyusai/pdf/01/docu02-01-02.pdf#page=2

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