2010年08月30日-2
中小企業経営承継円滑化法申請マニュアルを改訂

 中小企業庁はこのほど、中小企業経営承継円滑化法に基づく認定等の申請のためのマニュアルである「中小企業経営承継円滑化法作成マニュアル」の改訂版を作成・公表した。所得税法等の一部を改正する法律に盛り込まれた「非上場株式等に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度」の内容及び「経営承継経円滑化法施行規則」の改正を踏まえて、4月1日に施行規則が改正されたのに伴い、改訂したもの。

 2010年度税制改正における「非上場株式等納税猶予制度」の主な改正点は、「特別関係会社が外国会社の場合は、常時使用従業員数5人以上であることとする」、「納税猶予分の贈与税と相続税について、非上場会社株式の価額から外国会社と非上場会社株式が親会社として過半数の出資をもつ医療法人の出資を除いて計算して納税猶予される贈与税と相続税を計算する」。

 また「特別関係会社には、外国会社を含むこととする」、「贈与税の納税猶予について、贈与者が贈与後に認定贈与承継会社から役員給与を受け取った場合には納税猶予が打ち切りとなるが、その役員給与の範囲に『債務免除による利益その他経済的利益』を含むこととする」、「納税猶予の対象外とされる資産保有型会社の判定計算に含まれる『会社から支給された給与』の範囲に『債務免除益その他経済的利益』を含むこととする」などだ。

 さらに、経営承継円滑化法施行規則の改正点では、「特別子会社に一定の外国会社の追加」、「特定資産のうち『当該会社が現に自ら使用していない不動産』の定義の明確化」、「贈与税納税猶予の認定要件に係る贈与認定申請基準日の追加」、「遺産分割がされていない場合における認定(相続税関係)の取扱いの明確化」、「認定取消し事由に認定中小企業者自ら認定取消しの申請をした場合を追加」などが盛り込まれている。

 改訂版申請マニュアルの全文は↓
 http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2010/download/100818shokeihou_san.pdf

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