2010年08月23日-3
納税猶予に係る経産大臣への確認申請の時期と要件

 中小企業の後継者である受贈者が、贈与により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を先代経営者である親族から全部又は一定数以上取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき贈与税のうち、その株式等に対応する贈与税の納税が猶予されるのが贈与税の納税猶予制度だが、例えば贈与税の納税猶予に係る経済産業大臣への確認申請書は、後継者候補(特定後継者)が決まれば、いつでも申請できる。 

 贈与税の納税猶予の「経済産業大臣の認定」では、後継者(経営承継受贈者)が「贈与の日において、20歳以上であり、引き続き3年以上にわたり役員であること」が要件とされているが、事前の確認申請時において特定後継者(将来の経営承継受贈者)にはその要件は必要なく、後継者候補が役員に就任していなくても経産大臣の確認を行うことができるので、「とりあえず申請」しておくことがベターといえる。

 一方、贈与税又は相続税の納税猶予に係る経産大臣への認定申請書は、それぞれいつから提出することができるのか。贈与税の認定申請については贈与日の属する年の10月15日以後(贈与日が10月16日~12月31日である場合は、その贈与の日以後。贈与の年の5月15日前に経営承継受贈者又は経営承継贈与者の相続が開始した場合は、その相続開始日の翌日から5ヵ月を経過する日以後)に申請を行うことができる。

 また、相続税の納税猶予の場合は、相続の開始の日から5月を経過する日において代表者であること(つまり、後継者が代表者に就任している必要がある)、その他一定の要件を具備することを確認した上で、同日以後に申請を行うことになる。認定に必要な書類等には、定款の写し、株主名簿の写し、登記事項証明書、株式等に係る贈与税又は相続税の見込額を記載した書類、従業員数証明書などがある。

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