2010年08月19日-1
グループ法人税制関係の質疑応答事例を公表

 2010年度税制改正において創設されたグループ法人税制は、原則として、2010年10月1日以降の取引について適用されるが、国税庁はこのほど、グループ法人税制関係に係る法人税質疑応答事例を公表した。同応答事例は、「完全支配関係」4問、「各制度の概要」1問、「受取配当等益金不算入」1問、「寄附修正」1問、「グループ法人間の資産譲渡」6問、「現物分配による資産の譲渡」3問の計16問が掲載されている。

 「完全支配関係」では、完全支配関係を有することとなった日の判定について、現在、A社の発行済株式の80%を保有している法人が、今後、残りの20%を購入して、A社を100%子会社化する予定の場合、完全支配関係を有することとなった日は、A社の株式の購入に係る契約日となるのか、との問に、契約日ではなく、A社の株式の引渡しを受けて、その発行済株式のすべてを保有することとなった日となる、と答えている。

 また、完全支配関係の判定において、いわゆる「みなし直接完全支配関係」とは、具体的にどのように株式を保有している場合をいうのか、との問に、一の者が、直接完全支配関係にある法人を通じて他の法人の発行済株式等の全部を保有する場合におけるその一の者とその他の法人との間の関係を一般的に「みなし直接完全支配関係」と言っている、と答えている。

 「グループ法人間の資産の譲渡」では、内国法人G1が、完全支配関係を有する他の内国法人G2に対して時価1億円の機械(譲渡損益調整資産)をG1の帳簿価額8000万円で譲渡することとした場合、譲受法人G2の譲受けの日を含む事業年度における申告調整はどうなるか、との問に、譲受法人G2は、(1)受贈益の計上(取得価額の加算)、(2)その益金不算入処理及び(3)減価償却超過額の損金不算入処理を行う、と答えている。

 同質疑応答事例は↓
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/100810/index.htm

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