2010年08月09日-1
通勤手当に加えて別途支給するエコ定期券は非課税

 地球温暖化対策に資することなどを目的に、毎月1日・11日・21日(当日が祝日や休日と重なる場合はその翌日)をノー・マイカーデーと位置付け、自家用車やオートバイを使用して通勤している従業員に対して、別途同日のみ使用できる定期券(エコ定期券)を現物支給した場合の通勤交通費の取扱いについて文書照会したA社に対し、仙台国税局はこのほど、非課税の通勤手当として差し支えない旨回答したことを明らかにした。

 同社では、地球温暖化への対応としてCO2削減の促進、職場コミュニケーションの活性化及び環境にやさしい取組みをしている会社としてのブランドイメージ向上のため、ノー・マイカーデーを設け、自家用車等での通勤から公共交通機関を使った通勤に自主的に切り替えることを促した。同制度を利用する従業員等に同社の通勤手当支給基準による通勤手当に加え、別途、通勤手当として「エコ定期券」を現物支給することとした。

 エコ定期券制度を利用することを希望する従業員等に対する通勤手当については、その従業員等が自家用車等を使用して通勤することを「常例」とする者であることに変わりはないことから、交通用具を使用することを常例とする者に対して支給するものとして非課税とされる通勤手当の限度額(非課税限度額)を算定して差し支えないのではないかと考えて文書照会に及んだもの。

 仙台局は、通勤に必要な交通機関の利用や交通用具の使用のために支出する費用で、通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち通常必要と認められる部分を非課税としており、もともと交通用具を使用することを常例とする者で、また、交通用具を使用しない日が1月当たり3日にすぎないことから、交通用具を使用することを「常例」とする者であることに変わりはなく、非課税として差し支えないと回答した。
 
 文書照会・回答の全文は↓
 http://www.nta.go.jp/sendai/shiraberu/bunshokaito/gensen/100723/besshi.htm#besshi01

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