2010年07月14日-1
「会計参与の行動指針」の一部が改正される

「会計参与の行動指針」は、日本税理士会連合会及び日本公認会計士協会が2006年4月、会社法(同年5月1日施行)において新たに創設された会計参与の実務の参考に資するため取りまとめた指針だが、本年4月26日付けで改正された「中小企業の会計に関する指針(2010年版)」等と整合性を合わせるために、7月7日付けで「会計参与の行動指針」を一部改正し、このほど公表した。

 改正行動指針では、「取締役、監査役及び執行役」、「会計参与、監査役又は執行役」との「役員」の表記を「取締役及び監査役」、「会計参与、取締役及び監査役」に改めている。また、処理方法の〔貸倒引当金〕を〔貸倒損失・貸倒引当金〕とし、「一般債権 債権全体又は同種・同類の債権ごとに、債権の状況に応じて求めた過去の貸倒実績率等の合理的な基準により算定しているか(貸倒実績率法)」を計上項目のトップに置いた。

 また、〔流動負債〕18-18(区分)に「10 資産除去債務のうち、1年内に履行されると認められるもの(会社計算規則においては、資産除去債務は負債の部に計上するものとされているが、『中小企業の会計に関する指針』においては、その取扱いについて今後の我が国における企業会計慣行の成熟を踏まえつつ、引き続き検討することとされている。固定負債に掲げるものも同様)」が新設されている。

 さらに、〔固定負債〕18-19に「7 資産除却債務のうち、流動負債に掲げるもの以外のもの」を追加、〔任意注記時効〕21-12(リースにより使用する固定資産に関する注記)前文末尾に「この場合において、当該リース物件の全部又は一部に係る次に掲げる事項(各リース物件について一括して注記する場合にあっては、一括して注記すべきリース物件に関する事項)を含めることができる」を追加している。

 同行動指針の新旧対照は↓
 http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/pdf/taisyo100707.pdf

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