2010年06月30日-1
「収益事業を行っていないことの判定」で改正通達

 非営利法人のうち、共益的活動を目的とする法人の要件の一つとして「その主たる事業として収益事業を行っていないこと」の判定基準について、国税庁はこのほど、改正法人税基本通達により「当該業務が法令の規定、行政官庁指導又は当該業務に関する規則、規約若しくは契約に基づき実費弁償により行われるもので、かつ、あらかじめ一定の期間を限って所轄税務署長の確認を受けたときは収益事業としない」ことを明らかにした。

 2008年度税制改正において、一般社団法人・一般財団法人のうち一定の要件に該当するものは非営利型法人として公益法人等とされ、収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることとされた。そこで、非営利型法人に該当するかどうかを判定する場面において、事務処理の受託の性質を有する業務が実費弁償方式により行われている業務は収益事業に当たらないとして判定することでよいのかとの疑問が生じていた。

 このため通達では、共益的活動を目的とする非営利型法人は、(1)その会員の会費によりその会員に共通する利益を図るための事業を行う法人であってその事業を運営するための組織が適正であるもの、(2)実費弁償方式により行われている業務であること、(3)そのことにつき予め一定の期間(おおむね5年以内)を限って所轄税務署長の確認を受けたときには、収益事業にはあたらないことを明らかにしている。

 同通達は、一般社団・財団法人が共益的活動を目的とする非営利型法人に該当するかどうかを判定する場面での取扱いを明らかにしたものであることから、具体的には、(1)一般社団・財団法人を新設した場合、(2)公益社団・財団法人が公益認定を取り消されて一般社団人・財団法人となった場合、(3)いわゆる非営利性が徹底された非営利型法人がその要件に該当しないこととなった場合、に適用することになる。

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