2010年06月14日-2
小規模企業共済の共同経営者の死亡退職金に非課税枠

 被相続人の死亡により相続人等が非相続人等に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合には、その支給を受けた退職手当金等は相続財産とみなされて相続税の対象となる。ただし、相続人が取得した退職手当金等の合計額が500万円×法定相続人の数、以下であれば相続税は課税されない(相続税法3(1)一、同法12(1)六)。

 そこで、4月21日に公布された改正小規模企業共済法では、小規模な個人事業者の実態を踏まえ個人事業主の配偶者及び後継者まで加入対象者を拡大することとされた。これに合わせ、2010年度税制改正で、共同経営者が支払った掛金については全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象とされるとともに、支給を受ける分割(年金)払いの共済金等には公的年金等控除を適用し、一括払いの共済金等は退職手当等とされた。

 この結果、これも2010年度税制改正によって、小規模企業共済制度の加入対象者に追加される共同経営者(配偶者及び後継者)の死亡に伴い支給を受ける一時金についても、相続税法上のみなし相続財産(退職手当金等に含まれる給付)として相続税の課税対象とされるとともに、法定相続人1人当たり500万円までの非課税対象とされることとなった(新相続税法3(1)一)。

 これと同様の考え方で、中小企業退職金共済制度も、同居親族で使用従事関係が認められる従業員が加入対象に加えられ、その従業員が支給を受ける分割(年金)払いの退職金については公的年金等特別控除を適用し、一括払いの退職金については退職手当等とみなすこととされており、その従業員の死亡に伴い支給される一時金については、相続税の課税対象となり、1人当たり500万円までの非課税対象となる。

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