2010年05月31日-3
ケイマン諸島との情報交換等の租税協定に基本合意

 日本国政府とケイマン諸島政府との間で「脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とケイマン諸島政府との間の協定」の締結交渉が基本合意に至った。両課税当局間で、国際標準に基づく実効的な情報交換の実施を可能となるのに加え、国際的な脱税及び租税回避行為の防止への協力に対するケイマン諸島政府のコミットメントを示すものであり、政府としてもこれを歓迎している。

 両政府が国際標準に基づいて租税に関する透明性の向上及び情報交換の実効性の確保に積極的に取り組むことで、国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することとなる。また、この協定では人的交流を促進する観点から、退職年金等の特定の個人の所得の支払地における課税の減免等が規定される。今後、両政府内における必要な手続きを経た上で署名が行われ、双方承認手続き(わが国では、国会承認)を経た上で、発効する。

 ケイマン諸島はいわゆるタックスへイブン国で、措置法に定めるタックスヘイブンが適用される。日本法人が極めて税率の低い海外の国(タックスヘイブン国)に特定の要件を満たす子会社等を設立して、そこに所得を留保して、日本での法人税課税を免れる租税回避行為に対処するために設けられた税制で、同税制が適用された場合、「課税対象留保金額」について、日本で合算して課税される。

 タックスヘイブン税制が適用されるのは、発行済株式等の50%超をわが国の居住者及び内国法人に保有されている法人(外国関係会社)のうち、いわゆるタックスヘイブンに存在し、その発行済株式等のうちに内国法人が占める直接及び 間接保有の株式等の割合が5%以上である法人(特定子会社等)の株式等の5%以上を直接及び 間接に保有する内国法人が適用される。

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